【公職選挙法】政治家による“違法な寄付” 法事のお供え物や開業祝いの花・・・何がよくて何がだめ?
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東京地検特捜部はきょう(8月29日)、堀井学元衆議院議員を選挙区内で自身の名義の香典を秘書を通じて配布するなどしたとして公職選挙法違反の罪で略式起訴しました。
たびたび起きる政治家による違法な寄付。どのような場合に違法とされるのでしょうか。
日本テレビの情報提供サイトに寄せられた2つのギモンの声について、元東京地検特捜部検事の高井康行弁護士に聞きました。(日本テレビ報道局 調査報道班)
■ケース① 議員が選挙区内の知人の法事に花
『葬儀や法事の時に、地元の県議や市議から花やお供え物が届きます。
国会議員の香典が問題になっていますが、地方ではこのようなことが日常的に行われています。これって問題ないのでしょうか』
高井康行弁護士
「これは公職選挙法の"寄付の禁止"違反に該当し、50万円以下の罰金になります。公職選挙法では、政治家が選挙区内の人や法人、団体に寄付を行うことを特定の場合を除いて禁止しています」
金銭をはじめ財産的価値がある物品は全て禁止されており、葬儀の香典や結婚式の祝儀、開店祝いの花輪も対象に含まれます。ただし、政治家が自ら出席し直接渡す香典と祝儀については、選挙と無関係で一般的な金額であれば、罰則の対象から除外されるとしています。
*記事全文は以下ソースにてご覧ください
8/29(木) 16:12 日テレニュース
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ID: T7Xz/nkN0.netID: uaf/qI7G0.net>>1
一切駄目やろ -
>>1
裏金問題の根底ってネット民の嫉妬だよね?
自分もやりたいならネット民が議員になればいいだけじゃんID: T7Xz/nkN0.net -
議員は法律で冠婚葬祭での寄付禁止にしたらいい。
議員が金集めをするのは、金配りのための金のはず。
ならば金配りを禁止にすればいい。
裏金を作らないまともな議員ほど助かる。ID: fyZ0shcm0.net - 裏金の方がはるかに問題 裏金議員は辞職すべき
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前原誠司、地元市議が喪主務める葬儀に供花 公職選挙法に抵触か [156193805]
- 生前に世話になった人の葬式に花も出せないのでは政治家なんてならないほうがいいわな
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>>1
一切駄目やろ -
葬儀の花輪を金銭的価値あるから違法というなら、墓に花供えるのも違法なのか? ID: HDUGd2Q50.net>>50
墓に花を供えるのを寄付とは言わないだろ - ハッキリ言えばそういう法律自体がくだらない
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裏金貰って脱税してもおとがめ無しなんだから
自民議員を見れば分かるでしょ政治家は悪の権力者は何をしても許される法治国家ニッポン
野党が無能過ぎて消去法でカルト統一自公連の下
権力者や上級に都合が良い法律がつくられ起訴不起訴が決まり裁かれ
弱者が泣き寝入りする共産主義や独裁国家並みの悪の権力者がやりたい放題の法治国家ニッポンID: 1WfdKJ1O0.net -
>>40
中国も今めちゃくちゃでプーさんピンチやん -
>>74
参列者目線じゃなく遺族目線で考えれば?
引用元:https://ai.2ch.sc/test/read.cgi/newsplus/1724972297/l1000
裏金問題の根底ってネット民の嫉妬だよね?
自分もやりたいならネット民が議員になればいいだけじゃん